立退き料の算定のために
立ち退きの請求には双方の事情を比較考量するほか、「財産上の給付」も評価の対象となります。そして、貸主の事情ばかりでなく、借主の事情として投下資本の回収、移転費用、営業損失、さらに、公益、社会上の諸般の事情をも含めた総合判断が必要になります。
F&T不動産鑑定事務所の不動産調査報告書は、適正な立退き料の算定にもお役に立ちます。
借地権や底地の売買の際に
借地権及び底地は、契約内容や地上建物の状況によって価格が大きく異なり、当事者双方の主張に隔たりが見られることが多々あります。適正価格の把握は、両者の権利調整と不動産の有効活用に不可欠です。F&T不動産鑑定事務所の不動産鑑定評価書を問題解決にご活用ください。
同族会社間取引の際に
会社と役員等の間で不動産を売買する場合、一般の第三者間取引と異なり税務署から恣意性が存在しないかを問われることがあります。このような場合、F&T不動産鑑定事務所の不動産鑑定評価書を添付することによって、売買価格の妥当性を証明できます。また、課税上の評価額よりも不動産鑑定評価額の方が低額である場合には減税交渉の資料としてもご利用いただけます。
等価交換の際に
不動産の交換に際しては交換差金の20%以内は課税されませんが、その前提として双方の不動産の適正価格を把握する必要があります。F&T不動産鑑定事務所の不動産鑑定評価書を採用することで、不動産の適正価格を把握するとともにトラブルを未然に防ぐことができます。
時価会計に備えて
不動産の価値は日々変化します。昨今では、帳簿価格や課税上の評価額よりも時価が下落していることは多々あります。このような場合には、F&T不動産鑑定事務所の不動産鑑定評価書を活用することにより、適正な時価を把握し、適正な資産価値を提示することで、節税対策を行うことも可能となります。
不動産の現物出資の際に
会社設立又は増資の際に不動産を現物出資する場合は、その金額について税理士等の証明の他に不動産鑑定士による証明も必要となります。一般法人だけでなく、学校法人、医療法人、社会福祉法人などの設立や増資の手続きにおいても、F&T不動産鑑定事務所の不動産鑑定評価書ご活用ください。